調布市剣道連盟規

第1章  総則

第1条       本連盟は,調布市剣道連盟と称し事務所を調布市内の当連盟役員方におく。

第2条       本連盟は,調布市在住者又は関係ある剣道愛好者を以って会員とし組織する。

第3条       本連盟は各々の加盟団体から構成され,会員はその団体に所属する。

第2章     目的及び事業

第4条      本連盟は,剣道の奨励及び発展につとめ併せて会員相互の親睦をはかるとともに,青少年の健全なる育成につとめることを以って目的とする。

第5条      本連盟は,前条の目的を達成するために次の事業を行う。

(1)   技能向上のための継続的な稽古会の実施

(2)   各種剣道大会の主催,後援及び参加

(3)   初心者等に対する指導講習その他剣道発展と向上に必要と認める事業

第3章     役員

第6条      本連盟に原則として次の役員をおく。

(1)             1名

(2)   副会          1名

(3)   理事          1名

(4)   事務局長            1名

(5)              若干名(会計1名を含む)

(6)             2名

第7条      役員の選出方法は次の通りとする。

(1)   理事は,総会により会員の中から選出する。

(2)   理事会は,会長、副会長、理事長、事務局長、監査を選出する。

第8条      会長は本連盟を代表し会務を統轄する。
副会長は会長を補佐し,会長事故あるときは代行する。
理事長は理事会において会務の企画及び立案をし,事業を実施せしめるとともに会長,副会長事故ある時は,それを代行する。
事務局長は理事長を補佐し,事務を統轄する。
会長は理事会にはかり参与及び顧問をおくことができる。

第9条      役員の任期は2ヵ年とする。

第10条  役員の停年は満70歳とする。

第4章    総会

第11条  本会の通常総会は年一度とし,各団体代表者及び役員の過半数の出席をもって成立とする。会長は臨時総会を招集することができる。

第5章    上部団体役員

第12条  西東京剣道連盟及び()調布市体育協会の役員を会長は次のとおり選出する。

(1)   西東京剣道連盟役員として理事その他西東京剣道連盟より指示された者。

(2)   ()調布市体育協会役員,理事,幹事,その他必要とみとめた者。

第13条  前条の役員は本連盟の代表として,西東京剣道連盟及び()調布市体育協会の定款により任務を遂行しなければならない。

第6章    会計

第14条  本連盟の経費は年間会費その他の収入をもってこれにあてる。

第15条  本連盟の会計年度は,毎年4月1日より始まり翌年3月31日をもって終了する。

第16条  会員は,年間会費を納めるものとする。

第7章    その他

第17条  会員が本連盟会員としての義務に違反し又は統一をみだし,若しくは体面を著しく汚した場合は理事会にはかって警告若しくは除名することができる。

第18条  本規約に定めなき事項については,理事会においてこれを定めることができる。

第19条  本規約の改定は理事会で立案し総会において過半数以上の賛成で決定する。